【失業手当・失業保険】もらえる人の条件と手続きに必要なもの

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転職をするときにやるべきことはいくつかあります。中でも「失業手当」や「失業保険」の手続きは、煩雑で難しく感じる方が多いかもしれません。今回はそんな失業手当の手続きについて詳しく解説します。

 

失業手当・失業保険とは

失業手当は「失業保険」「失業給付」「失業保険給付」などとも呼ばれます。歯科衛生士の転職において、歯科医院を辞めた次の日から新しい職場で働く方もいれば、辞めてから新しい職場で働き始めるまでの間に期間の空く方もいます。

例えば地方で働いており、次は都心や別の地域の歯科医院で働きたいと考えている方。こういった方は平日に面接に来るよう言われる可能性もあり、「今の歯科医院で働きながら転職活動をする」というのが難しいですよね。

そのため今の歯科医院を辞めてから本格的に転職活動を始めることになります。その他にも今の歯科医院で3月31日まで働いて、辞めてからゆっくり次の職場を探すという方もいるでしょう。 転職期間中は働いていないため収入がありませんが、これにより面接のための移動費を節約する必要があったり面接に必要な物をそろえられなかったりといったことがあっては、転職活動も思うように進みませんよね。

万全の体制で臨めないことが面接の結果に繋がる可能性もあります。そういったことが無いよう、国が金銭面で補助してくれるのが「失業保険」という仕組みです。

 

失業手当がもらえる人の条件

失業手当は退職者・転職者全員がもらえるわけではなく、一定の条件を満たす必要があります。失業手当がもらえる人の条件は以下の通りです。

再就職の意思が強くあること

すぐに再就職できる状態にあること

退職するまでの間の一定期間雇用保険に加入していたこと

再就職の意思が強くあること

失業手当は、失業している期間中のサポートをするための手当です。そのため再就職の意思が無い方は受給できません。では「再就職の意思が強くあること」はどのように表現するのでしょうか?失業保険では毎月一定回数以上求職活動をしているかどうかで、再就職の意思があるかを見極めています。例えば歯科医院で面接を受けたり転職のためのセミナーを受講したり、再就職に対して積極的に行動していることを証明できれば失業手当をもらうことができます。なお「転職サイトに登録して歯科医院を探している・見ている」というだけでは、再就職の意思があるとはみなされません。

 

すぐに再就職できる状態にあること

例えば以下のように、すぐ働き始めることができない場合は失業手当をもらうことができません。

けがや病気で入院中の場合

妊娠・出産・育児中の場合

専業主婦になる場合

再就職の意思がある=今すぐ働き始められる状態にあるということ。そのため入院中や妊娠中であることで、すぐに働けないという場合は失業手当をもらうことができません。なお妊娠中・育児中は必ず失業手当がもらえない・・・というわけではありません。妊娠中や育児中でも、働く意思や再就職の意思があれば失業手当をもらうことができます。

 

退職するまでの間の一定期間雇用保険に加入していたこと

失業手当をもらうには、①や②のような本人の意思だけでなく、「雇用保険に加入していた」という実績も必要になります。退職は自己都合退職と会社都合退職の2つに分けられますが、そのどちらであるかで求められる雇用保険の加入期間は異なります。

自己都合退職とは、例えば転職などのために歯科医院を辞めた場合のことを言います。それに対して会社都合退職は、会社の倒産やリストラなどにより退職を余儀なくされた場合のこと。

歯科衛生士の転職においては、会社都合よりも自己都合退職の方が多いでしょう。 自己都合退職の場合、退職日から遡って2年の間に、12ヶ月以上雇用保険に加入していたという実績が必要になります。

A歯科での勤務:2015年4月1日~2020年3月31日

退職日:2020年3月31日

この場合、2年遡った2018年4月1日~2020年3月31日間で、12ヶ月以上雇用保険に加入していれば失業手当がもらえます

なお自己都合退職の中でも、退職理由によっては「特定理由離職者」とされることもあります。 例えば、両親の介護が必要になり退職を余儀なくされた場合など。この場合は自己都合退職ではあるものの自分の意思に反する退職であるため、退職日から遡って1年の間に6ヶ月以上雇用保険に加入していれば失業手当をもらうことができます。

会社都合退職の場合は特定理由離職者と同様、退職日から遡って1年の間に、6ヶ月以上雇用保険に加入していたという実績が必要になります。会社都合退職は、転職や再就職の準備をする余裕の無いまま退職を余儀なくされることが多いです。そのため自己都合退職に比べて期間の条件が短く、また失業手当も申請をした後比較的すぐに受け取ることができます。

歯科衛生士として歯科医院に勤務する上で、雇用保険は用意され加入していることがほとんど。そのためこの点はあまり心配する必要は無いかもしれません。失業手当の受給を考えている方は、在職中に一度確認しておくと安心ですね。

 

失業手当をもらうために必要なもの

失業手当は、待っていても自動的に振り込まれるものではありません。自ら管轄のハローワークへ行き手続きをする必要があります。失業手当の手続きに必要なものは以下の通りです。

●離職票(2枚)

●雇用保険被保険者証

●身分証明書

●写真(縦3cm×横2.5cmを2枚)

●印鑑

●本人名義の銀行口座がわかるもの

●マイナンバーのわかるもの

離職票(2枚)

こちらは退職後、歯科医院からもらう書類です。退職日にもらうのではなく、退職後数週間で郵送されてくることが多いです。なお「雇用保険被保険者離職票-1」「雇用保険被保険者離職票-2」の2枚とも必要であるため注意しましょう。

 

雇用保険被保険者証

歯科医院で働き始めてからもらった覚えが無ければ、こちらも退職後に歯科医院からもらう書類です。雇用保険に加入していたという証明であるため、失業手当を受け取るのに必要です。

 

身分証明書

免許証やマイナンバーカード、パスポートなどが身分証明書として使用できます。なお健康保険証など、顔写真の付いていないものは単独では身分証明書として認められないため、年金手帳などと併せて持っていくことで身分を証明することができます。

後ほど解説しますが、失業手当の申請にはマイナンバーのわかるものも必要です。そのためマイナンバーカードを持っていれば身分証明書としてもマイナンバーのわかる書類としても使用できて便利です。

 

写真(縦3cm×横2.5cmを2枚)

写真は正面の胸から上を撮影した証明写真を持参します。履歴書写真のようにかしこまる必要はありませんが、スピード写真などを利用すると良いでしょう。

 

印鑑

失業保険の手続きには認印を持参しましょう。シャチハタは使えません。

 

本人名義の銀行口座がわかるもの

失業手当を受け取るため、銀行口座情報のわかるものを持参します。例えば通帳やキャッシュカードなどですね。ネット銀行や外資系金融機関は、失業保険に対応していないため注意が必要です。

 

マイナンバーのわかるもの

マイナンバーカードや通知カードなどを持参します。なおマイナンバーカードは顔写真の付いたカードであり、通知カードとは別物です。マイナンバーカードの発行には数週間〜数ヶ月かかることもあるため、退職前に発行しておいても良いでしょう。インターネットなどからも申請ができ、受け取りは窓口へ行く必要があります。

 

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