お役立ち情報
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勤務先の歯科医院を辞めたいと思っていても、「揉めたらどうしよう」「嫌な顔をされないだろうか」などと考えて、退職の意思を伝えるのに躊躇する方もいるでしょう。誰しも職場の人と良好な関係を保ったまま、トラブルが起こることなく円満退職したいものです。今回は歯科衛生士が円満退職するためのポイントと、退職時に起こりうるトラブルについて解説します。
退職を決意したのであれば、円満退職するためにすべきことを適切な順序で進めましょう。
歯科衛生士が円満退職するためのポイントは以下の通りです。
❶退職時期は繁忙期を避け十分に考慮する
❷退職の意思を伝えるとき
❸引継ぎはしっかりと行う
それぞれを詳しく解説します。
退職の時期は、歯科医院側の状況を十分に考慮して決めましょう。
やむを得ない事情がある場合を除いて、繁忙期中の退職は避けます。
なお繁忙期は歯科医院によって異なります。
例えば小児患者が多い歯科医院は、夏休み・冬休みの時期は来院数が増えるため繁忙期と言えるでしょう。
その他年末は年末調整などの事務作業が多く、どの歯科医院も忙しいことが考えられます。
退職の意思は、タイミングや伝え方ひとつで相手に与える印象が変わります。
退職の意思を伝えるときに気をつける点は以下の通りです。
まずは就業規則などに掲載されている退職に関する項目を確認し、退職の意思は時期に余裕をもって伝えましょう。
民法では「期間の定めがない労働契約においては、原則として退職の2週間前までに退職に意思を伝えなければならない」とあります。
一方、多くの歯科医院では「退職の3ヵ月前までに申し出ること」などと定められているでしょう。
このように、退職を申し出る期間が民法よりも長く設定されていても、一般的には就業規則よりも民法が優先されます。
ただ円満退職するためには、就業規則にこだわらずできる限り早く退職の意思を伝えましょう。
退職の意思は誠意をもって伝えましょう。
決してメールや電話で伝えることはせず、必ず直接会って伝えることが大切です。
また退職の意思が、他のスタッフを介して院長の耳に入るようなことは避けましょう。
まずは自ら院長に「お話したいことがあるので、お時間いただけますか」などと言って予定を確認します。
退職理由を伝える義務はありませんが、黙って退職するとさまざまな憶測を呼び誤解が生じる可能性も考えられます。
結婚・妊娠・出産・体調不良などやむを得ない事情の場合は、伝えられる範囲で理由を話しましょう。
一方で、歯科医院の待遇に不満がある・人間関係の悩みなど、歯科医院にとってはネガティブに感じる退職理由もあるでしょう。
この場合そのまま伝えることは避け、「新たなことに挑戦したい」「家族との時間を作りたい」など、歯科医院側に納得してもらえるような前向きな言い方に変換して伝えます。
これらに加えて、退職の意思を伝えるときに大切なのは感謝の気持ちも伝えることです。
退職したい気持ちを前面に出すのではなく、感謝の気持ちを表すことが円満退職につながります。
これまでの感謝の気持ちと共に、残りの期間歯科医院と患者のために業務に従事することも伝えるとなお良いでしょう。
他のスタッフへの引継ぎは余裕をもって行いましょう。
退職前は、通常業務と引継ぎ業務を並行して行います。
まずは引継ぎする相手や内容などを整理し、引き継ぐのに必要な期間を退職日から逆算してスケジュールを立てます。
特に専門的な業務や、担当している患者の引継ぎは十分に行う必要があります。
後者は、患者に担当が変わる旨や後任のスタッフの名前を伝えるとより良いでしょう。
また引継ぎは口頭で伝えるだけではなく、文書や記録として残すと親切です。
必ず後任者に確認してもらい、引継ぎ漏れがないよう注意します。
退職時にトラブルが起きると、退職する側にも歯科医院側にも嫌な気持ちが残りストレスを感じさせてしまいます。
共に働いていたことで得られたことを忘れず、お互いに良好な関係を保ったまま退職できるよう、退職時に起こりうるトラブルについて確認しておきましょう。
歯科衛生士の退職時に起こりうるトラブルは以下の通りです。
❶引き止められて辞めることができない
❷給与がもらえない
❸退職の意思を伝えた後の仕事が気まずい
それぞれを詳しく解説していきます。
退職時によく起こるトラブルのひとつに、「歯科医院側に引き止められてスムーズに退職できない」ということがあります。
歯科衛生士が不足している歯科医院は多くあります。
そのため「スタッフの数が足りていないから」「後任が決まっていないから」などの理由で、退職を断られたり先延ばしにされたりすることは珍しくありません。
ただ言われるがままに仕事を続けていると、退職するタイミングを失うという事態も考えられます。
なお勤務歴が長かったり重要な業務を任されていたりする場合は、引き止められやすい傾向にあります。
勤務歴が長い歯科衛生士は、業務内容に詳しい・技術や知識に長けていることが多いです。
さらに患者との信頼関係が構築できている歯科衛生士となれば、歯科医院側は「退職してほしくない」と思うはずです。
いずれの場合も、退職の意思は時期に余裕をもって伝え、引継ぎをしっかりと行うことで対処できます。
それでも引き止められるときには、「〇月〇日の退職日までには、引継ぎを含めた業務を全うします」などと伝えましょう。
誠意を見せつつ、あらかじめ決定している退職日を再度確認することで対応します。
退職するからと言って給与を支給しないのは違法です。
退職する月の給与支給方法は就業規則によって定められていることが多く、例えば「出勤日数に応じて日割り計算」などです。
賞与・退職金に関しては、給与とは異なり支給することが法律で定められていません。
ただ退職金に関しては、退職金制度があり支給条件を満たしているのであれば支給しないのは違法です。
退職金の支給条件には勤続年数を定めていることもあるため、あらかじめ就業規則を確認しておきましょう。
「退職が決まった後、院長の態度が冷たかったらどうしよう」「退職することを伝えた後の仕事が気まずい」など、退職を伝えた後の院長やスタッフの対応が心配という方は多いです。
退職者が出ることは、歯科医院側にとって少なからず負担になります。
そのため「退職するのだからもう関係ない」と思うのではなく、歯科医院側の負担も考えることが大切です。
退職までの期間はより一層業務や引継ぎに励みましょう。
その姿勢が院長やスタッフに届けば、退職の意思を伝えた後も気持ち良く業務が行えます。
相手の気持ちを汲み取り行動することが、円満退職するためには必要なことです。
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