歯科衛生士がもらえる手当一覧!相場や実際にもらえる給料は?

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お給料について考えるとき、歯科医院によって大きく変わってくるのが各種手当の充実度です。手当が充実していればしているほどもらえる金額は多くなりやすいですが、手当は導入されていても必ずもらえるとは限りません。

今回は歯科衛生士がもらえる手当について1つ1つ詳しくご紹介します。歯科医院や手当の種類によって支給に条件のあることがほとんどなので、あらかじめ確認しておきましょう。

歯科衛生士がもらえる手当9つ

歯科衛生士として働く上でもらえる手当は主に9つあります。

1.  残業手当

2.  住宅手当

3.  通勤手当

4.  役職手当

5.  資格手当

6.  皆勤手当

7.  精勤手当

8.  往診手当

9.  家族手当

どの手当がもらえるかは転職先の歯科医院によるため確認が必要です。全ての手当をもらえることはほとんど無いため、優先順位を付けておくことをおすすめします。

①残業手当

残業手当はいわゆる「残業代」です。決められた労働時間を超えて勤務した場合に支給されます。治療に時間のかかることが予想される患者さんは、後の患者さんに影響が出ないよう1日の終わりに予約を取ることも多いでしょう。これにより残業になったり、あるいは閉院時間近くに急患が来院した場合残業になったりすることがあります。

また、「みなし残業代」といって、あらかじめ残業を見越して残業代が給料に含められていることもあります。ただ、歯科医院では歯科衛生士が毎日のように残業することは多くありません。そのため、みなし残業代の制度を導入していたり、残業代により給料が大きく増加したりといったことはほとんど無いでしょう。

②住宅手当

住宅手当は家賃手当とも呼ばれ、家賃の一部あるいは全額を支給してもらえる仕組みです。歯科医院によっては、「職場から◯km圏内に住んでいれば住宅手当を支給」という条件が付いていることも。これは多くの場合、通勤時の交通費(通勤手当)を抑えられるため、その分住宅手当を支給するという考えのもと設けられています。

また、夫婦で住んでいる場合、歯科衛生士本人が世帯主でないと支給されないか、支給されても少額ということもありえます。あるいは住宅手当がない代わりに寮を設けていることもあります。

住宅手当の平均相場はおよそ10,000〜20,000円ですが、そもそも住宅手当を導入していない歯科医院は少なくありません。大学病院など大きな病院や企業であれば設けられていることが多いでしょう。

③通勤手当

通勤手当は、職場(歯科医院)へ通うときにかかる電車代・バス代などを支給してもらえる制度です。例えば自宅から職場の間にある駅で買い物のためによく下車する場合などは、その区間で定期券を購入し通勤手当を支給してもらうと便利ですね。ただ自宅から職場へのルートは、最短距離あるいは交通費が最安値になるルートで計算されることがほとんどとなっています。

通勤手当の平均相場は上限がおよそ20,000〜30,000円であることが多いですが、上限が設けられていない歯科医院もあります。また自動車・バイク通勤を認めている場合は、ガソリン代が支給されることもあります。

④役職手当

勤続年数や経験年数が長くなってくると、新人教育を任されたり他スタッフをまとめる立場になったりします。「チーフ歯科衛生士」「リーダー歯科衛生士」など役職が付いたときにもらえるのが役職手当です。

勤続年数などにより自然と役職が付く歯科医院もあれば、一定の基準を超えたり試験に受かったりしないと役職が付かない職場もあります。金額は役職によっても異なります。

⑤資格手当

資格手当は別名「歯科衛生士手当」とも呼ばれる手当です。資格手当を導入している歯科医院に歯科衛生士として転職すれば、必ずもらうことができます。また歯科衛生士としての業務に対する「職務手当」が支給されることもあります。

これは歯科助手など他スタッフと給料差を付けるため、基本給を抑えるために導入されることが多いです。あるいは資格手当として分けることなく、あらかじめ基本給に含まれている歯科医院もあります。

資格手当の平均相場はおよそ10,000〜20,000円。同じ歯科医院の歯科衛生士であれば、同じ金額であることがほとんどです。ただ元々基本給に資格手当を含ませておき、経験年数などにより基本給が上がる場合は同じ歯科医院の歯科衛生士でも差が出てくるでしょう。

⑥皆勤手当

皆勤とは学校などの「皆勤賞」と同様、休まず勤務したときにもらえる手当です。皆勤手当の平均相場はおよそ5,000〜20,000円。歯科医院によってはあらかじめ皆勤手当を設定しておき、欠勤や遅刻・早退があると差し引かれることもあるため注意が必要です。

⑦精勤手当

精勤とは、仕事に精を出して一生懸命働くこと。頑張りが歯科医院で認められたり、無遅刻・無欠勤であったりした場合に支給されることが多いようです。そのため皆勤手当と兼ねていることもあります。精勤手当の平均相場はおよそ5,000〜20,000円。こちらも皆勤手当と同様あらかじめ設定しておき、欠勤や遅刻・早退があると差し引かれることもあるため注意が必要です。

⑧往診手当

訪問歯科を行なっている歯科医院では、往診に行くことで手当の付くことがあります。ただ往診手当を導入している歯科医院は多くありません。また2017年の調査では、訪問歯科診療の実績がある歯科医院は全国でおよそ2割。訪問歯科を行なっている歯科医院に転職するのも狭き門ですが、その上で往診手当の支給を期待するのは難しいことなのかもしれません。なお往診手当の平均相場はおよそ5,000〜10,000円です。

⑨家族手当

家族手当は別名「扶養手当」とも呼ばれます。これは勤務する歯科衛生士自身に扶養義務があるときにもらえる手当です。子どもや夫を妻である歯科衛生士が扶養していればもらえますが、小さな子どもがいてもその子が夫の扶養に入っていればもらうことはできません。なお往診手当と同様、家族手当を導入している歯科医院は多くありません

歯科衛生士が対象になる保険・税金6つ

手当以外にも把握しておくべきなのが保険と税金です。歯科衛生士が対象になる保険や税金は主に6つあります。

1.  健康保険

2.  介護保険

3.  厚生年金

4.  雇用保険

5.  所得税

6.  住民税

健康保険は、歯科医院が導入していることもあれば(歯科医師国保または社会保険)、個人で国民健康保険に入るよう指示されることもあります。国民皆保険制度によりいずれかに必ず入らなければいけないので、毎月の給料から必ず差し引かれるものです。 また介護保険は40歳以上になると加入義務が発生するもので、毎月一定の金額を納めなければいけません。支払った結果、自分自身介護が必要になったときにサービスを受けることができます。

その他歯科医院が年金の半分を代わりに払ってくれる厚生年金や、職を失ったときに給付を受け取るための失業給付などがあります。所得税は1人1人の所得に応じてかかってくる税金のため、所得が高ければ高いほど税金も高くなってきます。ゆえに同じ歯科医院の歯科衛生士でも、所得税の金額は変わってきます。住民税は前年度の収入や住む地域によっても異なります。

このように、働く上で対象となる制度はいくつかあります。これらを全て合わせた額は「控除額」と呼ばれ、毎月の給料から差し引かれる金額のことを指します。毎月もらえる手取りの金額は、基本給に各種手当を加えたものから、上記のような保険料や税金といった控除額を差し引いたものになります。

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