お役立ち情報
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病気やけがをして病院にかかるとき、医療費が3割負担で済んでいるのは健康保険に加入しているからです。給料から天引きなどあらかじめ保険料を納めることで、いざというときに恩恵を受けられています。転職など健康保険の手続きを自ら行う機会が無いと、健康保険に関する知識や保険料を支払っている自覚は少ないかもしれませんね。
今回は転職や退職時の健康保険・社会保険の切り替えについて詳しく解説します。
日本では国民皆保険制度により、全員が必ず保険に入るよう定められています。そのため歯科衛生士は、働く上で「健康保険」あるいは「国民健康保険」のいずれかに加入しています。健康保険も国民健康保険もそれぞれいくつか種類がありますが、どれに加入するかは歯科医院や勤務先によって異なります。
加入している健康保険が歯科医院によるということは、退職や転職に伴って保険の切り替え手続きも必要ということ。ただ退職してから次の歯科医院で働き始めるまでの間に、ブランクがあるかどうかによってその必要性が変わってきます。ブランクが無い場合とある場合に分けて解説します。
例えば3月31日にA歯科医院を退職し、翌日の4月1日からB歯科医院で働くのであれば、健康保険の切り替え手続きは必要ありません。これは転職先であるB歯科医院が健康保険の切り替え手続きを行なってくれるからです。
退職時に前の職場であるA歯科医院から、「健康保険資格喪失証明書」を受け取りましょう。健康保険を切り替えるため、転職後にB歯科医院へ提出する必要があります。
歯科医院を退職してから期間を空けて新しい歯科医院で働き始める場合は、自分の代わりに手続きを行なってくれる人がいません。そのため自分で切り替え手続きを行う必要があります。数日くらい保険に入っていなくても・・・と思うかもしれませんが、日本では全員が必ず保険に入るよう定められています。
またブランク中でも、外出中にけがをしたり外出しなくても風邪を引いて病院にかかったりするかもしれません。そのため忘れずに自分で手続きを行いましょう。
健康保険を切り替える方法は主に3つあります。
❶前の職場の健康保険を【任意継続する】
❷国民健康保険に【切り替える】
❸夫などの社会保険の【扶養に入る】
それぞれ詳しく解説します。
「任意」とは、本人に意思決定を任せるということ。つまり健康保険の任意継続とは、「前の職場の健康保険を継続したければ継続させることができる」という意味です。本来であれば、退職に伴って加入していた健康保険は失効となります。しかし他の健康保険への切り替えが面倒であるなど、自ら希望すれば退職後も加入し続けることができます。
健康保険の任意継続の注意点は以下の通りです。
●任意継続であっても切り替え手続きが必要
●任意継続できるのは退職後最大2年間まで
●保険料は退職前のおよそ2倍になる
●保険証は任意継続者用のものへ切り替わる
同じ保険に加入し続けるからといって、手続きが全く必要無いわけではありません。また何年間も任意継続できるわけではなく、退職後最大2年間までと決められています。なお前の職場に勤務していた間は、歯科医院側が保険料を半分支払ってくれていました。
退職後はそれが無くなるため、保険料の支払いは全額自己負担となります。ゆえに保険料は退職前のおよそ2倍となります。
国民健康保険とは「国保」とも呼ばれるもので、管轄は歯科医院ではなく市町村です。住んでいる地域によって保険料は異なるものの、区役所などへ行けば加入手続きが簡単に行え、必要書類が整っていれば保険証を即時発行してもらえます。
なお国民健康保険では所得の減少時や出産前後など、条件を満たしたときに保険料の負担を軽減してもらえることがあります。 なお職場で加入していた健康保険であれば、条件を満たすと夫や子どもなどを扶養に入れることができます。
しかし国民健康保険に扶養制度は無いため注意が必要です。
例えば夫が企業に勤めており社会保険に加入している場合、任意継続や国民健康保険への加入以外にも「扶養」という選択肢があります。扶養に入ると、自身で保険料を支払う必要が無くなります。かと言って夫の保険料が増加するわけでもありません。
つまり夫1人分の保険料で、夫と妻の2人が健康保険に加入することができます。保険料をなるべく抑えたいのであれば、扶養に入ることをおすすめします。 ただ夫が企業に勤めていれば必ず扶養に入れるというわけではありません。
扶養に入るための条件は以下の通りです。
●歯科医院を退職後の年間収入が130万円未満であること
●歯科医院を退職後の年間収入が被保険者の収入の2分の1未満であること
上記2つの条件を両方とも満たす必要があります。上記で言う「被保険者」とは、夫の扶養に入る場合は夫のことを指します。夫の扶養に入る場合、夫は勤務先などの社会保険に加入していることが前提だからです。
≪例≫
退職後、パート衛生士として毎月5万円の収入
⇒年間収入:月5万円×12カ月=60万円夫の扶養に入る場合、夫の年収が120万円以上あれば上記2つの条件を満たしているため扶養に入ることができます。あるいはパート歯科衛生士として月10万円の収入があった場合でも年収120万円となり、夫の年収が240万円以上であれば扶養に入ることができます。
なお国民健康保険に扶養制度は無いため、例えば夫が国民健康保険に加入している場合は扶養に入ることができません。この場合は自身も国民健康保険に加入するか、前の歯科医院の健康保険を任意継続するかのいずれかになります。
先述の通り、扶養に入れば保険料の負担は無くなります。そのためバリバリ働く意思が無く保険料をとにかく抑えたいという方は、夫などの扶養に入れるのであれば入った方が良いでしょう。しかし転職先で働き始めるまでの間もしっかり働きたい、あるいは扶養の条件を満たせないなどといった場合は、任意継続か国民健康保険への加入のいずれかになります。
この2つのうち、より保険料を抑えられるのはどちらなのでしょうか。 例えば子や夫といった扶養家族がいない場合は、国民健康保険に切り替えてしまった方が保険料を抑えられることが多いです。ただ扶養家族がいなくても、退職後の年収が500万円を超えてくると任意継続の方が保険料を抑えられることが多いようです。
転職後の歯科医院が社会保険完備であれば一時的な保険として考えれば良いですが、歯科医院によっては自身で国民健康保険に加入するよう言われることもあります。転職先が決まっている場合はそういった点も考慮して手続きを進められると良いですね。
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