【失業手当・失業保険②】全体の流れと認定日・求職活動について

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失業手当をもらうまでの流れ

失業手当は申請すればすぐにもらえるものではなく、以下のように段階を踏みます。

必要書類の準備

失業保険の手続き

説明会への参加

待機期間

失業手当の受け取り

必要書類の準備

失業保険の手続きには、「離職票」や「雇用保険被保険者証」などさまざまな書類が必要です。基本的に離職票や雇用保険被保険者証などは退職した歯科医院から受け取るものであり、退職日当日には受け取れないことが多いです。退職して数日〜数週間ほど経つと、郵送などで手元に届くでしょう。なお必要な書類については前回の記事で詳しく解説しています。

 

失業保険の手続き

失業保険の手続きは、全国にある「ハローワーク」で行います。ハローワークは求職者への仕事紹介や仕事に関する相談などを主な業務とする施設です。歯科医院を退職した後、どこのハローワークへ行くかは自身の住所によって決まります。 失業保険の手続きでは、失業手当を受け取る条件を満たしているかの確認を行います。平日8時30分〜17時15分の間に窓口へ行き、失業保険の手続きをした旨伝えると案内してもらえます。担当者に必要書類を提出した上で条件を満たしていると判断された場合、「雇用保険受給資格者のしおり」がもらえ今後の流れについて説明を受けます。 なお住民票の住所と実際に住んでいる住所が異なったり、どちらのハローワークへ行くべきか迷ったりした場合は電話で相談してみると良いでしょう。土日祝日は開いていないため注意が必要です。

 

説明会への参加

失業手当を受け取るためには、手続きの後まずハローワークが開催する説明会への参加が必須となります。説明会では、今後の流れや求職活動についての説明などがなされます。失業手当は再就職の意思が強くある方のための制度。再就職の意思があることは、継続的に求職活動をしているかどうかで判断されます。逆に言えば求職活動をしていなければ、失業手当は受け取ることができません。ただ最近ではインターネット上でも求人を探すことができ、「求職活動をしている」という証明が難しいこともあります。こういった点について説明を受けられるのが初回の説明会です。

なお現在新型コロナウイルスの影響により退職を余儀なくされた人は多く、失業手当の説明会も混雑する可能性が高いです。そのためオンラインで説明会を開催する地域もあるようです。

 

待機期間

ハローワークでの手続き後、失業手当がすぐに受け取れる・・・というわけではありません。例えば歯科医院が閉院になったなど、歯科医院側の都合により退職を余儀なくされた場合は、ハローワークでの手続き後7日間の待機期間を経てから失業手当が振り込まれます。ただ歯科衛生士は転職やスキルアップ、院長と合わない、人間関係に悩みがあったなど本人の都合による退職が多いでしょう。

その場合、7日間の待機期間に加え3ヶ月の期間を空けてから失業手当が振り込まれます。 なお新型コロナウイルスの影響による退職は、本人の都合による退職とも言えますが、7日間の待機期間の後すぐに失業手当を受け取ることができます。ただ以下のような場合に限ります。

同居している家族が新型コロナウイルスに感染し、看護・介護が必要になったため退職した

職場で新型コロナウイルスの感染者が出て、本人もしくは同居の家族が ・基礎疾患を有する ・高齢である ・妊娠中である などといった理由から感染拡大防止・重症化防止のために退職した

新型コロナウイルスの影響により、通園・通学している子どもの世話が必要になったため退職した

失業手当の受け取り

失業手当は、手続きの際に申請した口座に振り込まれます。失業保険には毎月「認定日」と呼ばれる日がありますが、失業手当は認定日からおよそ5日前後で振り込まれます。失業手当は一度に全額振り込まれるわけではなく毎月一定額ずつ分けて振り込まれるため、全額受け取るまでには数ヶ月かかることが多いです。 では失業手当を受け取る基準となる「認定日」とは何なのか、次で詳しく解説します。

 

「認定日」とは?

失業保険における「認定日」とは 「認定日」とは「現在も再就職できておらず、失業手当を受け取る条件を満たしている」ということを証明し、ハローワークに認定してもらうための日です。認定日は毎月あり、本人が必ずハローワークへ行く必要があります。

 

認定日はいつ?

初回の手続きや説明会時に、「あなたの認定日は毎月◯週目の◯曜日です」と指定されます。来場の時間帯も分単位で指定され、人によって異なります。やむを得ない理由が無い限り認定日の変更はできないため、あらかじめスケジュールの調整を行なっておきましょう。

 

認定日に行われること

認定日には当日を迎えるまでの間に求職活動を行なっていたか、失業手当を受け取る条件を満たしているかなどの確認が行われます。求職活動の実績は、あらかじめ渡される申告書に記載し認定日当日に持参します。認定日当日、記載内容について担当者から質問されたり修正が必要になったりすることもあるため、訂正のための印鑑を忘れずに持参しましょう。

なお認定日は多くの人がハローワークに来場するため混雑します。そのため地域によっては、新型コロナウイルス感染予防のため必要書類の郵送による認定が認められています。管轄のハローワークに問い合わせてみましょう。

 

認定日に嘘の申告をするとどうなる?

下記のような嘘の申告は失業手当の「不正受給」とされ、失業手当を受け取れなくなるだけでなくそれまでに受け取った手当の全額返金を命じられます。

今月は求職活動をしていないあるいはできなかったが、申告書に求職活動の実績を記載した

アルバイトをしたが失業手当に影響が出ると思い、申告書に記載しなかった

日雇いや手伝いの給料は手渡しであったため、申告書に記載しなかった

起業をした、あるいはその準備を始めたが申告書に記載しなかった

これらに加え、不正行為により受け取った額の2倍の金額を納付するよう命じられます。もし応ずることができない場合財産の差し押さえが行われたり、特に悪質と判断された場合は詐欺罪などに問われたりすることも。悪気は無かったとしても罰せられることに変わりはありません。知らず知らずのうちに不正行為をしていることもあるため注意しましょう。

なお失業保険を利用している期間中、「アルバイトやパートをしてはいけない」というわけではありません。週20時間未満の労働であり認定日に提出する申告書にしっかり記載をすれば、アルバイトなどにより収入を得ても問題はありません。

 

どこからどこまでが「求職活動」?

失業手当を受け取るためには、毎月指定された回数の求職活動が必要です。求職活動とは以下のようなことを言います。

求人への応募

ハローワークや指定の機関における職業相談、職業紹介、講習・セミナーなどへの参加

再就職のための資格試験などの受験

例えばハローワークであっても、求人情報の閲覧だけでは求職活動とみなされません。もちろんインターネット上での求人サイトの閲覧も、求職活動には含まれません。求職活動の内容によっては、ハローワークが直接施設へ連絡し事実確認が行われることもあります。こちらも不正受給と同様、虚偽の申告はしないようにしましょう。

 

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