【歯科衛生士と妊娠】報告のタイミングは?いつまで働ける

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歯科衛生士として働く皆さんがもし妊娠をした場合、もしくは現在妊娠が発覚したという方は職場への報告のタイミングや育休を取るタイミングで迷うという方も多いのではないでしょうか。妊娠後、歯科衛生士として働く上での注意点を解説していきます。

安定期に入ってからでは遅い?妊娠報告のタイミング

早めの報告のメリット

妊娠初期は体調変化やつわりが始まる方もいるため、体調によって仕事を休むことをやむを得ない状況が来るかもしれません。

そのため、早めに院長やスタッフに妊娠したことを伝えて、協力してもらうことが良いでしょう。

働いている職場の環境にもよりますが、個人経営の歯科医院にお勤めの方は特に早めに伝えておかなければなりません。
個人経営の歯科医院の場合、人員不足の問題が深刻でスタッフが一人欠けてしまうと診療が円滑に回らないことがあります。

なかなかに伝えにくいとは思いますが、身体のことや職場への配慮、スタッフへの信頼関係を築くためにもしっかり伝えておくことが大切です。

早めの報告のデメリット

早めに報告することに関してのデメリットは、妊娠初期に起こりやすい流産のリスクです。

妊娠初期の流産は特に多く、母体の体調に関係なく流産してしまうケースが多くあります。

流産は妊婦にとって、とてもデリケートな問題なので人には言いたくないという方が多数。

しかし、歯科衛生士という仕事を考慮すると意外に体力を使う仕事が多く、仕事量のセーブが必要になる場面も増えるでしょう。

体調のことを考慮するとやはり早めに報告することが良いのではないでしょうか。

いつまで働ける?辞めることも視野に入れよう

自分の体調と相談しよう

つわりや体調の変化が特になく快適に過ごす方もいれば、そうではない方ももちろんいます。

無理をして働くことはおなかの赤ちゃんにとって悪影響を及ぼすことも考慮し、慎重に選択しなくてはなりません。

院長とよく話し合いをし、いつまで働くか決めるのが良いでしょう。

職場の人たちの協力が不可欠

歯科衛生士の仕事は体力を使う仕事内容が多く、ずっと同じ体勢でいなくてはいけない場面や、長時間の治療の補助などの業務内容がほとんど。

かなり身体の負担がかかることが予想されます。

身体に無理がかかりそうなときは、一緒に働くスタッフに助けてもらうことが必要不可欠です。

もし、協力が得られるようであれば簡単な診療を中心に勤務することをオススメします。

適度に休憩させてもらうことも大切です。

早期退職も視野に入れる

いつ体調が変化するかわからないのが妊娠です。

今は問題がなくても、何かがきっかけで体調を崩してしまうことも少なくありません。

もしもそうなったときが心配でったり、スタッフや院長の協力が得られないなどの不安点がある場合は、体調が悪くなくても早期退職を視野に考えてみましょう

妊娠中は、なるべくストレスがかからないように気を付けて生活することが望ましいです。

妊娠中の歯科衛生士業務で不安なことは?

レントゲン撮影による身体への影響

結論から述べると、歯科医院で使われるレントゲン撮影の放射線量は極めて小さく、妊婦に問題はないとされています。

ただしレントゲン室の中に入って撮影の補助をすることがある場合は、しっかりと防護用のエプロンを着用しましょう。

どうしても心配な場合は院長やスタッフに相談をし、協力が得られるのであればレントゲン撮影の補助を代わってもらうことも方法です。

新型コロナウイルス感染症による感染症

現代の大きな問題とされるのがコロナウイルス感染症ですが、歯科業界においてもかなり影響を受けています。

アメリカの"Visual Capitalist"による調査では、新型コロナウイルス感染症に罹患しやすい職業の1位に歯科衛生士が挙げられています。
また3位が歯科助手、4位に歯科医師と続きました。

マスクやゴーグル、今ではフェイスシールドやガウンを着用して診療に臨んでいる歯科医院も多いでしょう。

これらで全てのウイルスをブロックできるわけではありませんが、感染症対策においては大変有効とされており、多くの医療現場でも採用されています。

また、こまめに手洗いうがいを実施することもポイントです。

参照:Visual Capitalist|The Front Line: Visualizing the Occupations with the Highest COVID-19 Risk

歯科衛生士が産休・育休中に使える制度

出産育児一時金

働いているかの有無に関わらず健康保険に加入していれば(配偶者の保険でも可)、妊娠して4カ月(85日以上)の方が受け取れる一時金です。

原則1児につき、42万円受け取れます。

出産手当金

出産日以前42日から出産の翌日以後56日までの範囲で、会社を休んだ健康保険加入者が受け取れる手当。

つまり産休中に受け取れるお金であり、早期退職や早めの産休を取っている方は対象外となるため注意が必要です。

もし出産手当金を受け取りたいのであれば、産休を取る日数をしっかりと数えて把握することが重要

支給額は被保険者の標準報酬日額の3分の2に該当するお金を受け取れるため、産休中収入が大幅に減ってしまう方には嬉しい制度ですね。

育児休業給付金

育児休業中に雇用保険から支給される給付金です。

したがって、雇用保険に加入していることが前提のものであり、過去2年間のうち就業日が11日以上ある月が12カ月以上あることが条件となります。

育休中の就業日数が各1カ月に10日以下であることや、育休中に休業開始前の1カ月の賃金の8割以上が支払われていないことなど、細かい条件が多く設定されているので確認が必要です。

まとめ

まずは自分の身体と相談することが大切です。

身体や職場への配慮のためにも早めの報告をすることをオススメします。

コロナウイルスをはじめ、さまざまな感染症が流行しているため、感染症対策をしっかりとして素敵なマタニティライフを送りましょう。
 

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